具体的には、定期的に利用者様の居宅を訪問し、食事・洗濯・掃除などの日常生活の課題、公共料金や家賃の支払い、体調や通院状況、地域住民との関係など、居宅での自立した日常生活を営むための各問題について状況の把握や確認を行い、必要な情報の提供および助言や相談、関係機関(計画相談支援事業所や障害福祉サービス事業所、医療機関など)との連絡・調整など、自立した日常生活を営むための環境の整備に必要な援助を行います。また、定期的な訪問だけではなく、利用者様からの相談・要請があった場合、訪問、電話、メールなどによる随時の対応も行います。
事業所名 | 自立生活援助事業所 あとりえ | |
事業者番号 | 0111402640 | |
住所 | 〒040-0073 函館市宮前町3番6号 | |
電話・FAX |
TEL:0138-45-8881 FAX:0138-45-8886 E-mail:lifeart-atorie@ncv.jp |
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提供サービス | 自立生活援助 | |
サービス区域 | 函館市・北斗市・七飯町 | |
管理者 | 澤田 久美子 |
サービスの対象者 障害者支援施設若しくは共同生活援助を行う住居等を利用していた障害者又は居宅において単身であるため若しくは同居家族等が障害や疾病等のため居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題に対する支援が見込めない状況にある障害者。具体的には次のような例です。 @障害者支援施設やグループホーム、精神科病院等から地域での一人暮らしに移行した障害者等で、理解力や生活力等に不安がある者。 A現に、一人で暮らしており、自立生活援助による支援が必要な者。 (※1) B障害、疾病等の家族と同居しており(障害者同士で結婚している場合を含む)、家族による支援が見込めない(※2)ため、実質的に1人暮らしと同様の状況であり、自立生活援助による支援が必要な者。 ※1の例 (1)地域移行支援の対象要件に該当する施設に入所していた者や精神科病院に入院していた者等であり、理解力や生活力を補う観点から支援が必要と認められる場合。 (2)人間関係や環境の変化等によって、一人暮らしや地域生活を継続することが困難と認められる場合(家族の死亡、入退院の繰返し等) (3)その他、市町村審査会における個別審査を経て、その必要性を判断した上で適当と認められる場合。 ※2の例 (1)同居している家族が、障害のため介護や移動支援が必要である等、障害福祉サービスを利用して生活を営んでいる場合。 (2)同居している家族が、疾病のため入院を繰り返したり、自宅での療養が必要な場合。 (3)同居している家族が、高齢のため寝たきりの状態である等、介護サービスを利用して生活を営んでいる場合。 (4)その他、同居している家族の状況等を踏まえ、利用者への支援を行うことが困難であると認められる場合。 |
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サービスの内容 サービスの具体的な内容は『標準利用期間(1年間※)にわたり、自立生活援助事業所の地域生活支援員が定期的な居宅訪問や随時の連絡を受けて行う訪問、当該利用者からの相談対応等により、当該利用者の日常生活における課題を把握し、必要な情報の提供及び助言、関係機関との連絡調整等を行う。』と定められています。 ※令和3年度報酬改定により、標準利用期間(1年間)を超えて更にサービスが必要な場合は、原則1回ではなく、市町村審議会の個別審査を要件とした上で複数回の更新が認められるようになりました。 |
〒040-0073
函館市宮前町3-6
TEL 0138-62-2226
FAX 0138-62-2227